保険薬局 各位
院外処方における変更調剤後の情報提供について
(後発医薬品変更調剤報告と一般名処方調剤後のFAX報告の要否)
平素より、当クリニックの院外処方の応需に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和6年12月2日の開院時点より一般名処方を開始しておりますが、保険薬局にて一般名処方により調剤を行った場合、又、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品への変更調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄等に関して院外処方せんを発行した保険医療機関へ情報提供することの義務について、厚生労働省通知①「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」及び②「疑義解釈資料の送付について:その2、問43(平成24年4月20日事務連絡)」を参考に、以下の対応とすることにいたしました。
ご協力よろしくお願いいたします。
今後の対応
以下について保険薬局からの報告は不要とする(電子カルテに文書取り込みを行わない)。
後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告
※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参、提示するよう指導をお願いします。